技術情報

技術情報 [製品お取扱上の注意]

電気絶縁用保護具・防具・防護具は配電線路の活線作業時、作業者の感電災害の防止及び建設現場での感電災害を防止するために欠くことのできないものであり、非常に重要な機能を有します。
特に保護具・防具は、労働安全衛生規則で定められた厚生労働省検定に合格した製品を使用するように、法令で義務づけられています。
また、厚生労働省検定合格品は定期自主検査の実施義務があります。

1. 種類と用途
保護具・防具・防護具は下記のように分類されます。

種類用途
保護具充電電路に接触し、又は接近することにより、感電の危険が生ずる恐れのある時に、作業に従事する労働者が装着する。 ・電気用ゴム手袋
・電気作業用保安帽
・絶縁衣
防具労働者が感電の危険が生ずるおそれのある充電電路に装着する。 ・ゴムシールド管
・樹脂フロシキ等
防護具工作物・建設等の作業を行う場合に感電防止のために充電電路に装着する。・建設工事用防護管
保護具
充電電路に接触し、又は接近することにより、感電の危険が生ずる恐れのある時に、作業に従事する労働者が装着する。
例:電気用ゴム手袋、電気作業用保安帽、絶縁衣
防具
労働者が感電の危険が生ずるおそれのある充電電路に装着する。
例:ゴムシールド管、樹脂フロシキ等
防護具
工作物・建設等の作業を行う場合に感電防止のために充電電路に装着する。
例:建設工事用防護管

2. 製品の劣化について
1 保護具・防具・防護具等の素材は優れた耐電性・物性のあるもので製造されておりますが、その用途に応じ耐熱性・復元性に優れた天然ゴムと、色彩性、耐候性に優れた合成樹脂とでは、経年劣化の起こり方が異なります。
 ゴム製品の劣化について
一般的にゴム素材の製品の老劣化は表面から起こります。はじめは表面にオゾンクラックを生じ、末期にはベタつくようになり、弾力性が著しく低下します。
 合成樹脂製品の劣化について
合成樹脂製品の老劣化は内部分子が解離して、乾いた粘土のように見難いクラックが内部より表面に移行します。劣化すると、機械的強度が著しく低下し、終局ではポリバケツのように突然割れるようになりますので、外観から判定は難しいのが一般的です。
以上のように、いずれの材質の未使用品であっても程度の差こそあれ経年劣化は起こります。特に肉厚の薄いもの、使用頻度の高いもの、保管状態や定期絶縁性能試験の不適切なものはより劣化が進みます。
製品の保管方法についてはこちらをご覧ください。
絶縁ゴム製品維持管理上のご注意>>
絶縁樹脂製品維持管理上のご注意>>

2. 定期自主検査について
優れた絶縁具[保護具・防具・防護具]でも、長い間使用すると次第に劣化していきます。労働安全衛生規則では6ヶ月に1回、製品の絶縁性能検査を行い、規定の性能を失っているときは直ちに補修するか交換するよう、定められています。
また、純良な絶縁具でも電極が密着しないとテスト中に放電等によりオゾンクラックが入ることがあります。特に樹脂製品の耐電圧試験にあたってはリーク等により熱破壊が出ないように電極を密着し、沿面距離を充分とるよう心掛けて下さい。
弊社では定期自主検査の委託を承っております。
詳しくはこちらをご覧ください。
絶縁性能委託試験について>>

絶縁性能委託試験について
弊社製品の中で「定期自主検査:対象品」と表記されている製品は、厚生労働省の検定を取得しております。

これらは、【労働安全衛生規則第351条(絶縁用保護具等の定期自主検査)】の規定に基づき、ユーザーの使用開始日を起算日として6ヶ月以内に1回、絶縁性能を判定する定期検査を実施することが定められています。

(但し、購入後6ヶ月を超える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査する必要があります。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です)

また、「定期自主検査:対象外」と表記された製品であっても、安全にご使用いただくため、日々の点検や定期的な電圧試験は欠かさないでください。

弊社では定期自主検査の委託を承っております。
試験は弊社規定「絶縁性能委託試験基準」に基づいて実施しております。

ご依頼は、弊社オンラインストアよりお願いいたします。

▲該当製品は詳細をご紹介しているページの上記赤枠の位置に表記しています

委託試験品持ち込み時のお願い
・試験品についている付属品(ゴム手袋カバー・汗取り手袋・電気帽内装・収納ケース等)は、すべて取り外し試験が直ちに出来る状態で持ち込みをお願い致します。
・特に電気帽の内装を付けたまま納入戴くと試験ができない場合があります。
・電気用ゴム長靴等で著しく汚れているものは、清潔な状態にして持ち込んで下さい。
・「商品納入明細書」を必ず付けて下さい。

絶縁性能委託試験基準

1. 適用範囲

この絶縁性能委託試験基準は、厚生労働省安全衛生規則安全基準第5章(電気による危険の防止)第5節(管理)第351条「絶縁用保護具等の定期自主検査」に基づき活線作業及び活線近接作業に使用する絶縁用保護具及び防具等の定期的試験(6ヶ月毎に一度)を行うことにより、安全性を検証するための絶縁性能試験(以下試験と言う)を委託された場合、特に定めのないものについて適用される試験基準である。
又、安全基準(第351条)に記載されてはいないが絶縁用防護具についても適用される試験基準である。

2. 外観検査

作業者が安心して使用出来るよう、活線作業中に出来た傷及び甚だしい汚れ、又は長期間使用のために生じた製品の老化現象(劣化)、その他著しく外観を損ずるような使用上有害な欠点等を目視によって判定する。

外観検査

3. 耐電圧検査

JIS T 8010「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」に基づき、水中試験及び気中試験に分類して交流規定試験電圧の75%まで速やかに上昇させ、以降は毎秒1,000Vの速度で上昇させ、規定の電圧に達したら、その後1分間耐えられるかどうかを検査する。

水中試験

気中試験

4. 耐用年数超過検査

絶縁用保護具・防具・防護具の耐用年数は、原則として3年とする。

5. 標示事項(試験合格証)

試験に合格した製品においては、下記の標示を製品の見易い位置に、容易に消えない方法で試験実施年月日を標示する。

【標示例】

電気作業用保安帽合格印

6. 試験成績書

試験をした結果については、下記項目を試験成績書として作成し、依頼者に提出する。
1 品名
2 試験年月日
3 試験条件(室温、湿度、水温)
4 試験電圧・試験時間
5 合否判定(合格数、不良数、不良内訳、充電電流値)
6  試験場所 
7  試験者  試験担当者印

7. 試験点数

試験に合格した製品においては、下記の標示を製品の見易い位置に、容易に消えない方法で試験実施年月日を標示する。
・委託試験品は1品1点とし、1足・1双・1組等2個で1組となるものについても1点とする。
・耐電用マットについては、長さ1m当たり1点とする(1.2mは2点)。
・電柱防護帯は、1本(4.5m)について3点とする。

8. 判定基準(外観・耐圧)

・2個で1組のもので、片側が不合格と成った場合は、両方不合格とする。
・2個で1組のもので、左右の製造年月が不揃いの場合は、不合格とする。
・著しい汚損又は変形し、オゾンクラック等表面に劣化を生じていることが明らかなもの。
・突き刺し傷や破れ傷があるもの又は、摩耗の著しいもの。
・規定電圧に1分間耐えないもの(耐電圧破壊)。
・充電電流値が標準値より著しく高いもの。
・耐用年数超過品(4.項参照)。

9. 不良の処理

・外観・耐電圧等の不良品については、良品とはっきり区別する為、ハサミ等を入れて使用不能とする。
・不良品は、原則として返却する。

10. 標準規定電圧値

絶縁性能委託試験参考電圧
厚生労働省の規定電圧値
使用電圧値規定電圧値
7,000V以下10,000V10,000V以上
3,500V以下6,000V6,000V以上
600V以下1,500V1,500V以上

11. 試験料金

試験電圧に係わらず、1点に対する見積(契約)金額とする。
・不良品は、原則として返却する。

12. 受け渡しの方法

弊社多摩技術研究所受け渡しを原則とする。
絶縁ゴム製品維持管理上のご注意
1. ご使用にあたって

・使用前点検
使用前には、ゴム製品の内外面を目視検査にて外観(ヒビ、割れ、破れ等)及び、乾燥状態を点検してください。【労働安全衛生規則第352条(電気機械器具等の使用前点検等)】
・使用中のご注意
使用電圧以下であることを厳守してください。
保管時の二つ折りは、ゴムの劣化を早めますのでおやめください。
ゴム製品を熱、光などに不必要にさら(曝)したり、長期間屋外に放置いたしますとオゾン劣化により亀裂が生じる場合があります。また、油、グリース、テレピン油、純粋アルコール及び強い酸に触れると、形状の変化や物性の低下の原因となりますので避けてください。

2. 使用後の点検及び保管方法について

使用後はゴム製品に、キズ、破れ等がないか外観検査を行い、油脂等の汚れが付着している場合には、布等で拭き取り水洗いの後、陰干しして、パウダー等をまんべんなく塗布して保管してください。
また、汚れがひどいときは、薄い中性洗剤液で洗い、その後水洗いしてから乾燥してください。

保管場所は、放熱器等の人工的熱源の付近を避け、直射日光、人工光等のオゾン発生源にさら(曝)されないような場所で、かつ、湿気、油、薬品等の影響を受けない薄暗くて比較的涼しい場所に、圧力を加えたり曲げたりせず、専用の保管箱か又は袋に入れ、自然な状態で保管してください。長期間折り畳んだり、変形したまま保管しますと「くせ」がつき、その部分から亀裂が生じる場合がありますので自然の形で保管してください。

※使用後、濡れた状態のまま長期間保管致しますと、製品が水分を吸収して白く変色したり絶縁性能の低下に繋がりますので、濡れた場合は水分を拭き取りパウダーを塗布し陰干しして保管してください。
絶縁樹脂製品維持管理上のご注意
1.ご使用にあたって

・使用前点検
使用前には、樹脂製品の内外(表裏)面を目視検査にて外観(キズ、破れ、剥がれ等)を点検してください。【労働安全衛生規則第352条(電気機械器具等の使用前点検等)】
・使用中のご注意
使用電圧以下であることを厳守してください。
樹脂製品を熱、光などに不必要にさら(曝)したり、油、グリース、テレピン油及び、純粋アルコール等に触れると、形状の変化や物性の低下の原因となりますので避けてください。

2.使用後の点検及び保管方法について

使用後は樹脂製品に、キズ、破れ、剥がれ等が無いか外観検査を行い、ほこり等の汚れの場合はバケツ一杯の水に中性洗剤をキャップ2~3杯程度入れ良く掻き混ぜてタオル等の布に含ませ、汚れた部分を軽く拭き取るようにして汚れを落としてください。また、油脂等の汚れが付着している場合には、中性洗剤の原液で汚れた部分を一度拭き取った後、真水洗浄して陰干しをして保管してください。


保管場所は、放熱器等の人工的熱源の付近を避け、直射日光、人工光等のオゾン発生源にさら(曝)されないような場所で、かつ、湿気、油、薬品等の影響を受けない薄暗くて比較的涼しい場所に、専用の保管箱か又は袋に入れ、自然な状態で保管してください。長期間折り畳んだり、変形したまま保管しますとゴム製品と違い復元力が無いため「くせ」がついたままに成りますので自然の状態か丸めるようにして下積みしないでください。
※使用後は、濡れた状態のまま長期間保管致しますと、製品が水分を吸収して変色したり絶縁性能の低下に繋がりますので、濡れた場合は水分を拭き取り陰干しして保管してください。
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総合カタログ29号
総合カタログ24号
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