7. 渡部工業絶縁性能検査基準

部工業絶縁性能検査基準

1. 適用範囲

この絶縁性能委託試験基準は、厚生労働省安全衛生規則安全基準第5章(電気による危険の防止)第5節(管理)第351条「絶縁用保護具等の定期自主検査」に基づき活線作業及び活線近接作業に使用する絶縁用保護具及び防具等の定期的試験(6ヶ月毎に一度)を行うことにより、安全性を検証するための絶縁性能試験(以下試験と言う)を委託された場合、特に定めのないものについて適用される試験基準である。

又、安全基準(第351条)に記載されてはいないが絶縁用防護具についても適用される試験基準である。

2. 外観検査

作業者が安心して使用出来るよう、活線作業中に出来た傷及び甚だしい汚れ、又は長期間使用のために生じた製品の老化現象(劣化)、その他著しく外観を損ずるような使用上有害な欠点等を目視によって判定する。

3. 耐電圧検査

水中試験
気中試験

JIS T 8010「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」に基づき、水中試験及び気中試験に分類して交流規定試験電圧の75%まで速やかに上昇させ、以降は毎秒1,000Vの速度で上昇させ、規定の電圧に達したら、その後1分間耐えられるかどうかを検査する。

4. 耐用年数超過検査

絶縁用保護具・防具・防護具の耐用年数は、原則として3年とする。

5. 標示事項(試験合格証)

試験に合格した製品においては、下記の標示を製品の見易い位置に容易に消えない方法で試験実施年月日を標示する。

【標示例1】
【標示例2】

6. 試験成績書

試験をした結果については、下記項目を試験成績書として作成し、依頼者に提出する。

  • 品名
  • 試験年月日
  • 試験条件(室温、湿度、水温)
  • 試験電圧・試験時間
  • 合否判定(合格数、不良数、不良内訳、充電電流値)
  • 試験場所 
  • 試験者  試験担当者印

7. 試験点数

試験に合格した製品においては、下記の標示を製品の見易い位置に、容易に消えない方法で試験実施年月日を標示する。

  • 委託試験品は1品1点とし、1足・1双・1組等2個で1組となるものについても1点とする。
  • 耐電用マットについては、長さ1m当たり1点とする(1.2mは2点)。
  • 電柱防護帯は、1本(4.5m)について3点とする。

8. 判定基準(外観・耐圧)

  • 2個で1組のもので、片側が不合格と成った場合は、両方不合格とする。
  • 2個で1組のもので、左右の製造年月が不揃いの場合は、不合格とする。
  • 著しい汚損又は変形し、オゾンクラック等表面に劣化を生じていることが明らかなもの。
  • 突き刺し傷や破れ傷があるもの又は、摩耗の著しいもの。
  • 規定電圧に1分間耐えないもの(耐電圧破壊)。
  • 充電電流値が標準値より著しく高いもの。
  • 耐用年数超過品(4.項参照)。

9. 不良の処理

  • 外観・耐電圧等の不良品については、良品とはっきり区別する為、不良の種別を記した判子を捺印する。
  • 不良品は、原則として返却する。

10. 標準規定電圧値

使用電圧値試験電圧値(参考)厚生労働省の規定電圧値
7,000V以下10,000V10,000V以上
3,500V以下6,000V6,000V以上
600V以下1,500V1,500V以上

11. 試験料金

試験電圧に係わらず、1点に対する見積(契約)金額とする。

・不良品は、原則として返却する。

12. 受け渡しの方法

弊社多摩技術研究所受け渡しを原則とする。

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